物損事故と人身事故の違いをご存じですか?
交通事故に遭ったとき、「物損事故」「人身事故」という言葉を耳にすることがあると思います。
ですが、実際にその違いや注意点まで理解されている方は、意外と多くありません。
物損事故とは、車やガードレールなど「物」にのみ被害が出た事故のことを指します。
一方、人身事故は、事故によってケガや死亡など、人に被害が出た場合の事故です。
本来、車同士の事故や車と人との事故は、人身事故として扱われるのが原則です。しかし、事故直後に痛みやケガがはっきりしない場合、警察を呼んでも物損事故として処理されるケースが多く見られます。
なお、後から人身事故へ切り替えることも可能です。
人身事故として扱われると、加害者には刑事責任が発生する可能性があり、免許停止などの行政処分につながることもあります。また、警察での事情聴取や実況見分など、手続きが増えるため、警察側としても物損事故での処理を勧められることが少なくありません。
ここで知っておいていただきたいのが、物損事故扱いでも体に症状が出ることは十分にあるという点です。
むちうちや腰の痛みは、事故当日ではなく、数日後から現れることも多くあります。
物損事故の場合でも治療を受けることは可能ですが、加害者側の保険会社への連絡が重要になります。
現在の体の状態や治療が必要な理由をしっかり伝え、了承を得ることが大切です。
また、事故から時間が経ちすぎると、交通事故との因果関係が認められにくくなるため、できるだけ早め(目安として2週間以内)に連絡を入れることをおすすめします。
早めに対応し、治療の必要性を伝えることで、物損事故扱いであっても補償を受けられる可能性は高まります。
対応に迷ったときや、不安なことがある場合は、一人で悩まずにご相談ください。
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交通事故後の体のケアは早めが大切です
交通事故は、むちうちや腰椎捻挫など、目に見えない不調を引き起こすことがあります。
当院では自賠責保険に対応しており、交通事故による施術は窓口負担0円で受けていただけます。
「少し違和感がある」「これくらいなら大丈夫かな」と思っていても、早めのケアが回復への近道です。
交通事故に遭われた際は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。

※受付時間は8:00~12:00 / 15:00~19:30(定休日:木曜日・日曜日)までですが、メールフォームからのご予約は24時間・年中無休で承っております。施術時間外にホームページをご覧の方は、ぜひメールフォームからのお問い合わせをお願いいたします。
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